糖尿病性腎症
【ア】インスリンを使用してもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを「3級」と認定する。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできたモノに限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
1 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表の【ウ】また
は【イ】に該当するもの
2 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均してつき1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表の【ウ】または【イ】に該当するもの
3 インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表の【ウ】または【イ】
に該当するもの
【イ】合併症の程度が認定の対象となるもの
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には認定の対象となりません。
「糖尿病性腎症」を合併したものについては、腎疾患による障害の認定要領に基づいて認定されます。
<腎疾患の障害の認定基準>
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
【1級】
・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
【2級】
・身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの