人工透析
腎臓の働きが著しく低下すると、血液のろ過が充分に行えず、水分や老廃物のコントロールができなくなってしまいます。そのような場合に、透析療法で人工的に血液の浄化を行います。
障害年金の認定において、人工透析療法施行中のものについては、原則として以下のよう取り扱われます。
【ア】人工透析療法施行中のものは、「2級」と認定する。
※主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する
【イ】障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする
なお、上記【イ】を障害認定日の特例といい、この特例により認定日をさかのぼって請求できるケースもありますので、人工透析を受けておられる方はお気軽にご相談ください。