白内障
白内障は、目の中の水晶体という部分が白く濁っていく病気です。その症状は視力障害の区分に該当することが多く、基準を満たすと障害年金を受給できます。
<眼の障害の認定基準>
【1級】
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
【2級】
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
【障害手当金】
・両眼の視力が0.6以下に減じたもの
・一眼の視力が0.1以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、または両眼の視野が10度以内のもの
・両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害のもの