障害年金診断書の特例措置があります!
現在、障害年金を受け取りながら働いている方は必読です!
【コロナ禍と障害年金】
障害年金を受給している場合は、各自に決められた提出期限までに、障害認定日より3か月以内の症状の診断書を提出する必要があります。この提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、障害年金の支払いが一時的に差し止められます。
しかし、今は、新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関を受診することができず、手続きを円滑に行うことができないケースも想定されるところです。そこで、診断書の提出についての特例措置が講じられています。
※日本年金機構「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」(令和3年9月10日)
【障害年金診断書の提出期限についての特例措置】
具体的には、障害年金診断書の提出期限が以下の方は、特例措置で設けられた提出期限までに障害年金の診断書を提出した場合、障害年金の支払いの差止めは行われません。
本来の提出期限:令和3年3月末日から同年11月末日
特例の提出期限:令和3年12月末日まで
【その他の特例措置】
障害年金額の特例
●診断書提出に伴い年金が増額改定される場合
当初の提出期限を基に、遡って年金が増額改定されます。
●診断書の提出に伴い年金が減額改定される場合や、支給停止となる場合
猶予期限を基に、減額改定・支給停止がなされます。
今後も状況により特例措置が講じられることも考えられます。このような場合は、年金機構から届くお知らせなどに記載されていることも多いため、注意しておく必要があります。当コラムなどでも引き続き情報をご提供してまいりますので、ぜひご一読ください!