障害年金を受給しながら働くことができる?
障害年金は、障害があり働くことが困難な方のため、生活費の保障として国から支給されるものです。障害があって日常生活や働くことが困難だから年金を受け取っているのに、働いても大丈夫なのか?収入があれば年金が減額されるのでは?と心配になってしまうこともあるでしょう。
【働いてはいけない?】
障害年金を受給していても、働いて収入を得ることはできます。ただし、障害年金の種類によっては所得制限のある場合があるので、注意が必要です。
【障害年金の種類と所得制限】
障害年金の種類と所得制限の有無は次の通りです。
①障害厚生年金 → 所得制限はありません。
②障害基礎年金(20歳前障害)→ 所得制限があります。
③障害基礎年金(上記以外) → 所得制限はありません。
※②の20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料
を納付していないことから、所得制限が設けられています。
【年金額に制限を受ける所得額は?】
所得額(1人世帯・扶養親族なし)
3,984,000円を超える場合 →年金額の2分の1が支給停止
5,000,100円を超える場合 →全額支給停止となります。
所得額(2人世帯・扶養親族1人(一般の場合))
4,364,000円を超える場合→年金額の2分の1相当額が支給停止
5,381,000円を超える場合 →全額支給停止.
※世帯の人数が増加した場合、扶養者が老人である場合は、所得制限額が加算されます。
傷病の種類や業務の内容によっては、障害年金を受け取りながら働くことができます。働いているから・収入があるから障害年金を請求していない、という方も年金を受け取ることができるかもしれません。もしかしたら、というときはお気軽にご相談ください。