障害者手帳と障害年金請求
障害者手帳をご存知ですか。もしも障害者手帳の等級が1級や2級だったら、障害年金をうけとることができるのでしょうか…
【障害者手帳の種類】
・身体障害者手帳…身体の障害と内臓疾患(7等級)
・精神障害者保健福祉手帳…精神の障害(3等級)
・療育手帳…知的障害(3等級)
【障害年金の等級】
・障害基礎年金…身体の障害、内臓疾患、精神疾患、その他(2等級)
・障害厚生年金…身体の障害、内臓疾患、精神疾患、その他(3等級)
【障害者手帳と障害年金】
障害者手帳の交付を受けていることで、直ちに障害年金を受け取ることができるものではありません。というのも、障害の等級を決定している法律・基準が異なっているため、障害者手帳を持っていることが障害年金を受給する条件にはなりません。あくまでもそれぞれの法律・基準で判断されます。
障害者手帳の等級は身体障害者福祉法等で規定する障害認定基準に基づき判断され、障害年金は国民年金法及び厚生年金保険法で規定する障害認定基準に基づき判断されるためです。
では、全くの無関係かといえば、そうとも言えません。障害年金の審査に必要な診断書の内容とあわせて、障害者手帳の等級も参考となる場合があるためです。同じ症状であっても、障害者手帳が発行されていることで障害年金の受給に近づくのであれば、障害者手帳を申請してみるのもいいかもしれません。
また、障害者手帳を持っていれば、市町村ごとや税制度等で優遇措置を受けられる場合があります。
障害年金の請求を考えている場合は、障害者手帳の申請もしてみてはいかがでしょうか。