人工透析を受けたらすぐに障害年金請求を!!
けがや病気が原因で障害が残った場合、障害等級に該当すれば障害年金を受給することができます。病気の種類は、多種多様にありますが、慢性腎不全で人工透析を受けている人は、原則障害年金等級2級に該当します。では、人工透析を受けた方は、いつから障害年金を受給できるのでしょうか?
【通常は最低でも1年6か月!】
通常、けがや病気により障害等級に該当した場合は、どんなに障害が重くてもけがや病気で初めて病院を受診した日(初診日)から最短でも1年6か月を過ぎた日又は1年6か月以内に治った日(その症状が安定し、治療の効果が認められない状態)からでなければ障害年金の請求をすることができません。
【1年6か月以内であっても受けられる!】
初めて人工透析を受けた日が初診日から1年6か月を過ぎていればその日から障害年金の請求をすることができます。
しかしながら、初めて人工透析を受けた日が初診日から1年6か月以内のときは、「初めて人工透析を受けた日から起算して3ヵ月を経過した日」から障害年金を請求することができます。
※ただし、納付要件を満たしていなければ、障害年金を請求することができません。
人工透析を受けるようになったら、障害年金を請求することができます。人工透析を受けていて、まだ障害年金請求したことがない方、請求しようと思っている方は、ぜひご相談ください。